住まいと介護と相続と うちのこと

株式会社タッセイ  〒918-8218 福井県福井市河増町30-20

福井県で親子共に老後がなんとなく不安・倒れる前、何かある前に漠然と準備が大切と考えている人たちのために、何から考えていいかをサポ―トし、住まい、介護、相談等地元福井の優良な専門家兼企業を紹介することで安心で明るい老後の暮らしを提供することに生き甲斐を感じている団体です。

その生前贈与大丈夫ですか?

みなさんこんにちは、税理士の安田です。


今日は生前贈与についてお話します。

 

生前贈与とは文字通り、生きている間(生前)に財産をあげる(贈与)ことを言います。

110万円までは非課税だということで、

勝手に孫や子供の通帳を作って現金を移動していませんか?その行為、危険です!!

 

 

何が危険か?といいますと相続税申告が終わって約1年後に行われる税務調査の時です。

 

民法第549条では、

 

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

 

と規定されています。

この条文は具体的に、贈与というのは「あげます&もらいます」で

初めて成り立つ(諾成契約)であるということを言っているのです。

 

税務調査では、ただ孫の名義の通帳を借りているだけ(名義預金)で

「あげます&もらいます」の契約が成立していないということを指摘してきます。

具体的に以下の場合が考えられます。

 

①贈与者が、あげたと認識しているが、受贈者が、もらったと認識していないこと

②書類(自署した贈与契約書、写真など)で贈与したことを客観的に証明できないこと

③受贈者が贈与税の申告をしていない(あえて111万で1,000円納付する場合もあり)

④受贈者が通帳やハンコを自分で所持していない(贈与者が管理)

⑤受贈者がお金をきちんと使っていない

 

となると、相続財産とみなされてしまう可能性が高いので、

それに対して相続税がかかり、せっかく手間をかけても節税はできなくて

無駄になってしまうということです。

 

生前贈与は、やる前の準備と計画が大切です。

もちろん家族の理解、協力も必要です。

将来、生前贈与をお考えの方、どうぞご相談ください。

 

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