その生前贈与大丈夫ですか?
みなさんこんにちは、税理士の安田です。
今日は生前贈与についてお話します。
生前贈与とは文字通り、生きている間(生前)に財産をあげる(贈与)ことを言います。
110万円までは非課税だということで、
勝手に孫や子供の通帳を作って現金を移動していませんか?その行為、危険です!!
何が危険か?といいますと相続税申告が終わって約1年後に行われる税務調査の時です。
民法第549条では、
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」
と規定されています。
この条文は具体的に、贈与というのは「あげます&もらいます」で
初めて成り立つ(諾成契約)であるということを言っているのです。
税務調査では、ただ孫の名義の通帳を借りているだけ(名義預金)で
「あげます&もらいます」の契約が成立していないということを指摘してきます。
具体的に以下の場合が考えられます。
①贈与者が、あげたと認識しているが、受贈者が、もらったと認識していないこと
②書類(自署した贈与契約書、写真など)で贈与したことを客観的に証明できないこと
③受贈者が贈与税の申告をしていない(あえて111万で1,000円納付する場合もあり)
④受贈者が通帳やハンコを自分で所持していない(贈与者が管理)
⑤受贈者がお金をきちんと使っていない
となると、相続財産とみなされてしまう可能性が高いので、
それに対して相続税がかかり、せっかく手間をかけても節税はできなくて
無駄になってしまうということです。
生前贈与は、やる前の準備と計画が大切です。
もちろん家族の理解、協力も必要です。
将来、生前贈与をお考えの方、どうぞご相談ください。