家族信託・民事信託を使って「想い」を叶える 司法書士 浅井正勝
皆さん、こんにちは。司法書士の浅井です。
最近、耳にすることも多くなった「家族信託・民事信託」をご紹介します。
人生の様々な場面で様々な「こうしたい」という「想い」が生まれます。
その様々な「想い」を家族信託・民事信託を利用することで叶えることができるのです。
では、実際の相談事例を見てみましょう。
「隠居」
賃貸アパート等、収益不動産をたくさん管理しています。そろそろ子どもに管理を任せたり、財産を譲ってのんびりと暮らしたいのですが、
生前贈与すると大きな税金がかかります。困った。
「家督承継」
先祖代々の財産を子ども、孫(直系)に承継させたいと考えています。子どもの配偶者には財産を渡したくありません。
遺言書を書いても希望を全部は叶えられないと聞きました。困った。
「認知症対策」
一人暮らしの父が施設に入所することになりました。実家を売却して施設の費用に充てたいが直ぐには売れません。
将来、父が認知症になると売却自体ができなくなってしまいます。困った。
母が賃貸アパート等を複数管理していますが、高齢になり物忘れも出てきた様子。相続対策のため、今後アパート新築の予定がありますが、
母が認知症になると予定している対策ができなくなってしまいます。困った。
「熟年婚」
先妻とは死別しましたが60歳を過ぎ再婚したい相手が見つかりました。財産は子どもに継がせる予定ですが、
入籍することで相手に相続権が発生するため、子どもから入籍を反対されています。困った。
困った問題ばかりですが、「家族信託・民事信託」の仕組みを使うことで解決することができるのです。
まるで「魔法の杖」のようにも思えますが、制度を正しく理解し、信託の開始から終了まで丁寧に仕組みを作らないと思わぬ落とし穴も待ち構えていますのでご注意ください。
家族信託・民事信託についてもっと話を聞いてみたいと思われた方、うちのことに関するご質問は下記電話番号までお問い合わせください。