相続税対策としての養子縁組 行政書士 青木克博
こんにちは。行政書士の青木です。
先般、相続税の節税を目的にした
養子縁組が有効かが争われた訴訟の
上告審の判決がありましたが、
養子縁組はどのくらい相続税の節税に有効なのでしょうか。
たとえば、孫を養子縁組することにより、
相続人を一人増やすとしましょう。
メリット
①基礎控除が増えます
3000万円+(600万円×相続人数)
相続人が3人だと→4800万円
養子縁組をして
相続人が4人になると→5400万円
②生命保険の非課税枠が増えます
500万円×法定相続人数
相続人が3人だと→1500万円
養子縁組をして
相続人が4人になると→2000万円
③一代飛ばせる。
順番に行くより、一代飛ばすことになります。
自分→子→孫 が、自分→孫
たしかに、節税になりそうです。
では、良いことばかりなのでしょうか、
デメリットについても見てみましょう。
①遺産分けが難航するかも
3人から4人に増え、遺産分割も4人ですることになります。
3人でもまとまるのが難しいのに、一人加わり、円満に進むかどうか。
一人当たりの相続分も減りますし、
孫といっても数人いる孫のうちの一人の孫の場合、
子の兄弟間でもわだかまりができたりして、
そもそも養子縁組の事実を相続発生時まで知らなかったりすると
そのことで揉め事が起きることも。
また、長男の配偶者を養子縁組するような場合も、
節税対策にはなっても、他の兄弟の相続分が減るという観点から、
遺産争いを招くことにもなりかねません。
養子縁組は、
養親と養子だけで縁組は成立しますが、
実際は、家族、親族、推定相続人と十分に話し合いなどを重ね、
家族にとって最良の方法を選択する必要があります。
②2割加算
孫が養子の場合、相続税額が2割加算されます 。
被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)及び配偶者以外の人である場合には、
その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度になっていますので、
相続税が高くなるわけです。
メリットの③で記載した一代飛ばすメリットはありますが、2割加算されるということです。
その他にも、メリット、デメリットはたくさんありますので、
相続対策や、それ以外で養子縁組を考えている方は、
まずは専門家に相談してみましょう。