住まいと介護と相続と うちのこと

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福井県で親子共に老後がなんとなく不安・倒れる前、何かある前に漠然と準備が大切と考えている人たちのために、何から考えていいかをサポ―トし、住まい、介護、相談等地元福井の優良な専門家兼企業を紹介することで安心で明るい老後の暮らしを提供することに生き甲斐を感じている団体です。

相続税対策としての養子縁組 行政書士 青木克博

 

 

こんにちは。行政書士の青木です。

キャプチャ

 

先般、相続税の節税を目的にした

養子縁組が有効かが争われた訴訟の

上告審の判決がありましたが、

養子縁組はどのくらい相続税の節税に有効なのでしょうか。

 

 

たとえば、孫を養子縁組することにより、

相続人を一人増やすとしましょう。

 

メリット

①基礎控除が増えます

3000万円+(600万円×相続人数)

相続人が3人だと→4800万円

養子縁組をして

相続人が4人になると→5400万円 

 

②生命保険の非課税枠が増えます

500万円×法定相続人数

相続人が3人だと→1500万円

養子縁組をして

相続人が4人になると→2000万円

 

③一代飛ばせる。

順番に行くより、一代飛ばすことになります。

自分→子→孫 が、自分→孫 

 

たしかに、節税になりそうです。

 

では、良いことばかりなのでしょうか、

 

デメリットについても見てみましょう。

 

①遺産分けが難航するかも

3人から4人に増え、遺産分割も4人ですることになります。

3人でもまとまるのが難しいのに、一人加わり、円満に進むかどうか。

一人当たりの相続分も減りますし、

孫といっても数人いる孫のうちの一人の孫の場合、

子の兄弟間でもわだかまりができたりして、

そもそも養子縁組の事実を相続発生時まで知らなかったりすると

そのことで揉め事が起きることも。

 

また、長男の配偶者を養子縁組するような場合も、

節税対策にはなっても、他の兄弟の相続分が減るという観点から、

遺産争いを招くことにもなりかねません。

 

養子縁組は、

養親と養子だけで縁組は成立しますが、

実際は、家族、親族、推定相続人と十分に話し合いなどを重ね、

家族にとって最良の方法を選択する必要があります。

 

②2割加算

孫が養子の場合、相続税額が2割加算されます 。

 

被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)及び配偶者以外の人である場合には、

その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度になっていますので、

相続税が高くなるわけです。

メリットの③で記載した一代飛ばすメリットはありますが、2割加算されるということです。

 

その他にも、メリット、デメリットはたくさんありますので、

 

相続対策や、それ以外で養子縁組を考えている方は、

 

まずは専門家に相談してみましょう。

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